公示送達の為の調査とは
公示送達とは訴状を送る相手の所在が「分からない」場合に、訴状を送ったとみなされるのが公示送達です。当たり前ですが、住所が分からないからと言って直ちに公示送達が出来るわけではありません。もし何もせずに公示送達ができるのであれば悪用する人が出てくるでしょう。相手の所在が「分からない」ということを証明しなければなりません。その程度は住民票を取り寄せて記載された住所に赴いて、そこに居ないということを調査することになります。その調査を興信所がするという事は珍しくないのです。
弁護士からの依頼が多い
福岡県の弁護士からの依頼はほとんどありませんが県外からの弁護士事務所様からの依頼は多いです。というのも、遠方からわざわざ福岡に来て調査をするのは交通費と時間などの労力を考えれば福岡にいる興信所に頼んだ方が安いし手間がかからないからです。
難しい調査ではありませんので弊所では一律で料金を決めており、場所によっては高速代などの実費程度を頂くことにしています。福岡県の弁護士事務所様もぜひ活用してください。
調査料金 | 50,000円 |
一般の方からは依頼はない?
正直あまりないですね。訴状が届かずに公示送達になるということは若干ややこしいケースが多いですので既に弁護士に依頼していることが関係していると思います。そもそも、本人訴訟をする人は全体の15%みたいですので少ないのも当然ですね。
もし、一般の方から「居住所調査の依頼をしたいが費用はいくらか?」と聞かれると、「えっ!?」となって一目おきます。(笑)
付郵便送達というのもある
公示送達はそこに居住していないということを調査で明らかにするのですが、付郵便送達の場合はそこに居住しているということを調査で明らかにしていきます。
調査方法の過程に違いがあるかというとないのですが、対象者の住所を訪れると対象者自体が出てくるということもあります。それで確実に居住していることが分かるのでいいのですが、その場合は依頼をされた弁護士の名前と連絡先を教えるということになります。
まとめ
公示送達や付郵便送達というのは珍しいことではありません。公示送達が認められると欠席裁判になる確率が高くなり自動的に勝訴という形になります。そもそも訴状を受け取らないというケースでも負け濃厚だから現実から逃げていることも多いので、どちらにせよ勝訴することがほとんどなのでしょう。
弊所では現地に行き調査をし、申し立ての際に必要な調査報告書の作成まで行っています。一般の方、弁護士、司法書士の方はお気軽にお問い合わせください。